2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
監理措置に付されて、社会内で生活しながら退去強制手続を受ける外国人は、適法に在留している外国人と同様、自ら又は家族、親族等の援助により生計等を維持すべきものと考えております。
監理措置に付されて、社会内で生活しながら退去強制手続を受ける外国人は、適法に在留している外国人と同様、自ら又は家族、親族等の援助により生計等を維持すべきものと考えております。
監理措置に付されて社会内で生活しながら退去強制手続を受ける外国人は、適法に在留する外国人と同様、自ら又は家族、親族等の援助により生計等を維持すべきものと考えております。そして、退去強制令書発付前の者につきましては、一定の要件の下、生計を維持する範囲内での就労を認めているところでございます。
こうした現行制度を踏まえると、公的負担により御指摘のような居宅の提供や生計等の支援を行うことは困難であると考えています。(拍手)
という定めがありますことから、それを前提といたしまして、監獄法の二十四条一項が、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」としております。
委員御指摘の外国人受刑者の場合、その際、考慮する事項と申しますのは、当然のことながら、日本語の理解の程度でありますとか、刑期、健康状態、職業歴、技能、将来の生計等というようなことがあるという具合に聞いているところでございます。
要するに、彼らは偽装解散ということで、解散をしたとかいろいろ言いましても、組の活動として彼らは要するに生計等の維持のために資金を得る活動をやらなければいけないわけで、どうにもならない。それが彼らの唯一の実質的な目的であるわけでありますから、そういうことをやらなければ組が維持できないということで、そういうことをやらなくなってしまったというのであればこれは本当の解散だろうと思う。
それから先ほど申し上げたように、本人も将来の生計等を考えながら賃貸で経営していくようにする。これを重点にしていただきたいというふうに思う。その点のお考えはいかがですか。
監獄法第二十四条には、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス、十八歳未満ノ者ニ課ス可キ作業ニ付テハ前項ノ外特ニ教養 ニ関スル事項ヲ斟酌ス」というのが法の中にあります。それから施行規則では、第七十一条に「作業賞與金ハ行状、性向、作業ノ種類、成績、科程ノ了否ヲ斟酌シ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ計算ス可シ」。
それはやはり生計等においてこれはもう立証できると思う。それから二つ目は、この人たちが普通の勤め人のように、失対事業に従事することができない、予算の制限というものはあなたも御承知だと思う。従っていわゆるニコヨンといわれている人たちが、とにかくワクの増大、稼働日数の増大ということを常に労働省に強く要望を示し、あるいはまたわれわれ国会議員に陳情されていることもあなた御承知だと思う。
四、従来の例による慰謝料については、年令、収入、生計等による等差を付していたが、人命尊重の意味を考慮する考えがあるか。五、遺家族、関係者の来高につき人員の制限などの処置をとる考えがあるか。六、生存者の被害補償並びに健康保持等につき万全の処置を講ずる用意がありや。
かように考えておるのでありまして、本法案の第三條の趣旨をさらに具体的に申し上げますならば、ただいまお示しの現行監獄法第二十四條において「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」この矯正保護作業に役立つものとしての内容を現行監獄法の二十四條で規定しておるもの、かように解釈いたしておるのであります。
たとえば二十四條には「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」と作業の課し方がこれにきまつておるのであります。このほかにさらに矯正保護の目的を達するような作業でなければならぬことになるのでありますから、この二十四條第一項がただちに変更されるのか、変更されないのか。
○板野勝次君 次に農家経済の收支の変化、そういうものについて農家生計等について政府は集計されておると思うのですが、その農家生計費の推移、やはり二十一年から今までお分りになればお知らせ願いたい。